焼き鳥屋開業!仮設営業をとる事のすすめ!

『この章で学べる事』
仮設営業許可をとる

小さなやきとり屋さんを移動販売で始めるには、『仮設営業許可』を各市町村でとる必要があります。これがないと、イベントやコバンザメ(スーパー、パチンコ店など場所を借りての営業)ができません。

なので、この仮設営業許可の取り方を学びます。これは私の住んでいる地域の資料です。

仮設営業許可の資料☞☞☞【関連記事】

この資料からもわかるように、やきとり屋さんは、飲食店営業の仮設営業許可証を申請しなくてはなりません。

申請の流れは、住民票(自分の住所がわかる確かな証明書)をとる

車に、実際テント営業する道具を積む(テント、焼き台、テーブルなど)

保健所へ行き仮設営業許可証の発行

保健所の職員さん立会いの下、テント設営する。

詳細は、お近くの保健所に聞いてみるのが一番です。私の営業許可証は申請して5年間有効でした。金額は、1万6千円です。

県外のイベントに頻繁に出る場合は、その地域の仮設営業許可証とられててもいいかもしれません。

こちらの記事も読まれています☞☞☞【関連記事】

最新情報をチェックしよう!